・動物取扱業の「登録制」 「動物の愛護および管理に関する法律」が平成18年6月1日より施工され、これまでの「届出制」から「登録制」となりました。
これにより、悪質な業者の登録拒否や取り消し、業務停止命令措置などの規定が新たに盛り込まれています。
先の動物取扱業の対象業種を営もうとする場合には、事業所ごとだけでなく営業種別ごとの登録が必要です。
また、登録は5年ごとの更新制となっています。 ▼当店の登録証です。▼